浦和競馬所属騎手について

埼玉県浦和競馬組合では、浦和競馬所属の加藤 和博騎手について、競馬開催期間外の管理者指示事項違反に対し、本日付で同騎手に騎乗停止4日間の処分をしましたので、お知らせいたします。
お客様ならびに関係者の皆様にはご迷惑をお掛けし大変申し訳ございません。
埼玉県浦和競馬組合では、引き続き浦和競馬所属騎手に対する指導を徹底してまいります。

1 処分の対象となった事象
  令和8年1月3日(土)
  浦和競馬組合野田きゅう舎施設内における他の騎手との金銭トラブル

2 処分内容
  令和8年2月23日(祝月)及び2月25日(水)~2月27日(金)の4日間騎乗停止

3 根拠法令
  埼玉県浦和競馬組合地方競馬実施規則第77条第1項第7号


【参考 埼玉県浦和競馬組合地方競馬実施規則(抜粋)】

第77条 馬主、調教師、調教師補佐、騎手又はきゅう務員が次の各号のいずれかに該当するときは、戒告し、又は期間を定めて調教若しくは騎乗を停止する。
 (7)競馬の健全な施行に著しい悪影響を及ぼすべき非行のあったとき


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