浦和競馬ニュース
浦和競馬場所属騎手の処分等について
2021年3月 8日
浦和競馬場所属騎手2名に対する処分等について、令和3年3月1日に開催した埼玉県浦和競馬組合処分委員会で下記のとおり決定し、行政手続法に規定する手続きを経た後、本日付けで本人に通知しましたのでお知らせいたします。
1 | 処分日 | 令和3年3月8日(月) | |
2 | 処分する者 | 見越彬央騎手(酒井一則厩舎) 福原 杏騎手(水野貴史厩舎) |
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3 | 処分内容 | 騎乗停止10日間 両騎手は、埼玉県浦和競馬組合地方競馬実施規則第77条第1項第9号の規定により、令和3年3月8日から令和3年3月19日までの実効10日間騎乗を停止する。 |
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4 | 処分理由 | 両騎手は、競馬予想ファンが交流するSNS上の「オンラインサロン」のオフ会にゲストとして参加した。また、会員等の負担により、一部の飲食等について提供を受けていた。 この行為は、埼玉県浦和競馬組合の地方競馬実施条例に基づく管理者指示事項に違反するものである。 |
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5 | その他 | 両騎手が所属する調教師についても、注意義務を怠ったとして戒告処分としました。 |
※ 埼玉県浦和競馬組合といたしましては、今後このようなことが起こらないように、厩舎関係者へ指導をさらに徹底してまいります。
参考 管理者指示事項〈抜粋〉
(全般)(きゅう舎関係者)
3 きゅう舎関係者は、交遊関係については特に留意し、競馬の公正を害するおそれがあると認められる者と交際をしてはならない。
4 きゅう舎関係者は、礼儀の範囲を超えた金品等の贈与、又は過分な飲食、遊興等の接待を受けてはならない。
(全般)(きゅう舎関係者)
3 きゅう舎関係者は、交遊関係については特に留意し、競馬の公正を害するおそれがあると認められる者と交際をしてはならない。
4 きゅう舎関係者は、礼儀の範囲を超えた金品等の贈与、又は過分な飲食、遊興等の接待を受けてはならない。