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きゅう舎関係者の処分について

2022年2月21日

令和3年12月11日に発生した浦和競馬場所属きゅう務員が関与する事件について、令和4年1月31日、埼玉県浦和競馬組合処分委員会を開催し、行政手続法に規定する手続きを経て、本日、下記のとおり処分を行いましたのでお知らせいたします。

1 事件の概要
(1)発生日時  令和3年12月11日(土)22時頃
(2)発生場所  さいたま市内のスナック
(3)発生概要  
・事件当日の21時頃から、発生場所となったスナックにおいて、浦和競馬きゅう舎関係者13名を含むグループで宴席を行った。
・宴席の途中で、きゅう務員1名が、上半身裸になり身体に手指消毒用アルコールジェルを塗った同席者1名に、ふざけてライターの火を近づけたところ引火し、同席者は火傷を負って救急搬送された。
・同日、火を付けたきゅう務員は逮捕され、翌12日に送検された。その後、12月21日に不起訴となった。

2 処分対象者  12名(宴席参加者13名中、1名は1月31日付けで退職)

3 処分内容   別添のとおり

4 処分理由
(1)コロナ禍において、主催者から忘年会自粛の通知があったにもかかわらず宴席を設け、または参加した。
(2)店舗に設置された手指消毒用アルコールジェルを身体に塗布する迷惑行為を行い、また、同席者の身体にライターの火を近づけたことが、引火による負傷を誘引した。

  以上は競馬の信用を失墜する行為に当たるものとして、宴席の参加者12名に対し、それぞれの事件への関与の程度及び職種に応じて処分を行いました。

  埼玉県浦和競馬組合では、今後このようなことが起こらないように、きゅう舎関係者への指導をさらに徹底して参ります。

 
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